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そのことは、行政を民間等に提供する際に、その料金設定ができないことを意味している。

* たとえ評価額が算定されても、情報の場合、土地等の有体財産の場合と異なり、譲渡または、貸与しても原本は手元に残り、複製が無限に可能であるという特徴があるため、その料金設定は極めて困難になる。

* 国有財産法に則って、適正に管理し、然るべき手続を経て外部へ提供されなければならないとすると、各省庁からの行政情報の民間提供は進まないこととなる。

?B 公的情報提供の民活

各省庁が本来的な業務の一環として保有する情報を外部に提供する場合は別として、業務の延長上で外部へ提供している場合には、経費、要員配置等に限界があることから、キメ細かなサービス内容は期待できず、ファイル全体のコピーということになるのはやむを得ない。元々、この種のビジネスは民間べースで実施される方が望ましいが、個々の省庁の限られたファイルだけでの情報提供サービスでは採算性が期待できるビジネスにはなり得ないのが現状である。したがって、各省庁から提供を受けたファイルのデッド・コピーではなく、各種データを編集・加工して付加価値をつけた上で提供するという、公益法人または、民間企業に期待せざるを得ないと考えられる。

 

(2)霞が関WANの活用

平成9年1月に運用開始となった霞が関WANを行政情報の民間等への提供のためのネットワークとして活用することへの期待は高い。同ネットワークのサービスは運用開始時点では、各省庁間の電子メールに限られていはいるが、今後、サービス内容を拡大することが計画されている。以下のような問題点を解決し、民間等への行政情報のネットワークを介した提供を早急に進めるべきである。

?@ インターネット・ホームページによる提供

平成8年12月末現在で、20省庁がインターネットのホームページを開設しており、国民への情報提供手段として活用している。各省庁のインターネットの利用はこの1、2年で急速に進展したものであり、「行政情報化推進基本計画」および各省庁個別推進計画の作成時点では想定されていなかった事項の最も大きなものであろう。インターネットによる行政情報の提供は、入手の迅速性もさることながら、入手した者にとっては情報の編集・加工、蓄積等が容易であるというメリットが大きい。以下のよ

 

 

 

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